令和4年(2022) 6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の情報に変更する登録が必要となります。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて御自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。
環境大臣が指定した指定登録機関により「犬と猫のマイクチップ情報登録」制度のウェブサイト及び専用コールセンターが開設されましたのでご利用ください。
ウェブサイト: https://reg.mc.env.go.jp/
コールセンター:03-6384-5320(受付時間:8時00分~20時00分 ※土日祝日可)
こんな時に手続が必要です
・マイクロチップを装着した
・犬や猫を購入・譲り受けた
・住所や連絡先が変わった
・犬や猫が亡くなった 等々
ご自身の パソコンやスマートフォンを使用し、オンラインでマイクロチップ情報を登録できます。
掲載期間:20222601~
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