top of page
  • iwataku

獣医師などへマイクロチップの装着・読取りガイドライン


動物の愛護及び管理に関する法律(昭和 48 年法律第 105 号。 以下「法」という。)が改正され、令和元年6月に犬猫等販売業者に対し、所有する犬又は猫へ のマイクロチップの装着及び登録が義務付けられるとともに、登録を受けた犬 や猫を譲り受けた者に対し、変更登録が義務付けられることになりました。これらの義務については令和4年6月1日から施行され、行政に引き取られる犬や猫にもマイクロチップが装着されている可能性が高まります。

また、マイクロチップの装着は獣医師と愛玩動物看護師に限られるとともに、獣医師に対しては、犬や猫にマイクロチップを装着した場合におけるマイクロチップ装着証明書の発行が義務付けられています。

「獣医師及び動物愛護管理行政担当者のためのマイクロチップの装着・読取 りガイドライン」は、マイクロチップ装着の施術に当たる獣医師の方やその他関連の方々に関する注意事項等について広く御理解いただくために作成したものです。 本ガイドラインが、犬や猫への安全なマイクロチップ装着及び確実なマイク ロチップの読取りを行うための一助となりましたら幸いです。


詳しくはホームページに参照お願いします。



掲載期間: ー 20220731

閲覧数:24回0件のコメント

最新記事

すべて表示
bottom of page